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大学職員.net -Blog/News-で“不認可”が含まれるブログ記事

2015年開設予定「幸福の科学大学(仮称)」が不認可に

2014年10月30日
 

大学設置・学校法人審議会は、
2015年に開設を予定している「幸福の科学大学(仮称)」について、新設を認めないよう答申したようです。

(文部科学省/2014.10.29)(一部抜粋)

平成27年度開設予定の大学の設置等に係る答申について(平成26年10月29日)

本年4月及び6月に大学設置・学校法人審議会に諮問した、平成27年度開設予定の大学の設置等の認可申請に係る案件のうち、同審議会における審査が終了した案件については、判定を「可」又は「不可」とする答申がなされることとなっております。...(略)...

//平成27年度開設予定大学一覧(判定を「不可」とするもの)//
 私立 幸福の科学大学(学校法人幸福の科学学園)

//幸福の科学大学を「不可」とする理由//
...(略)...
学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条第1項及び第2項に基づき「不可」とする。

「幸福の科学の精神に基づき、知力と創造力と精神性の豊かな人材を育成」することを目的とする大学を設置する計画であるが、以下に示すとおり、設置の趣旨・必要性、設置の目的を実現するための教育課程について、大学教育を提供できるものとは認められない。
...(略)...
科学的合理性が立証できていない「霊言(霊言集)」を本大学における教育の根底に据えるということは、学校教育法第83条第1項の「学術の中心」としての大学の目的を達成できるものとは認められない。また、大学設置基準第19条第1項の「体系的に教育課程を編成する」及び同条第2項の「専門の学芸を教授し、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮」の各要件を満たしているものとは認められない。
なお、念のため付言すると、本指摘は、宗教活動における「霊言(霊言集)」の意味や妥当性に言及しているものではなく、あくまで学問的な見地からの指摘である。


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学校法人都築第一学園 平成30年度開設分までの不認可処分

2013年2月 6日
 

学校法人都築第一学園は、
平成30年度開設分まで学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可を申請することができない旨の通知を文部科学省より受けたようです。

(文部科学省/2013.02.01)(一部抜粋)

学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準第二の五の規定に基づく期間について(通知)

平成25年1月24日に判明した学校法人都築第一学園における大学設置の際の寄附行為変更認可申請に係る不正行為について、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)第二の五の規定に基づき、同法人からの大学等の設置に関する寄附行為変更認可申請に係る不認可期間を下記のとおり決定する。

平成30年度開設分の寄附行為変更認可申請までに係る期間

2013年新設予定だった3大学を不認可に?!(2)

2012年11月 8日
 

2013年新設予定だった3大学に対して、田中真紀子文部科学大臣が「不認可」とする考えを示した件で、2012.11.07の衆院文部科学委員会で「三大学の新設については諸般の事情も鑑み、現行制度にのっとり適切に対応する」という発言をされています。

(日本経済新聞/2012.11.08)

田中文科相、3大学を一転認可を表明

(毎日新聞/2012.11.07)

田中文科相:3大学新設、一転認可

2013年新設予定だった3大学を不認可に?!

2012年11月 7日
 

2013年新設予定だった3大学に対して、田中真紀子文部科学大臣は「不認可」とする決定をだしています。
なお、「不認可」とされたのは、秋田公立美術大学、札幌保健医療大学、岡崎女子大学の3大学です。

現在、3大学は撤回を求めうごいているようです。

(札幌保健医療大学/2012.11.02)

札幌保健医療大学(仮称)の平成25 年度設置不認可に対して

(秋田公立美術大学/2012.11.03)

秋田公立美術大学の設置不認可について

(岡崎女子短期大学/2012.11.03)

岡崎女子大学(仮称)についてのお知らせ(受験生の皆さんへ)

学校法人堀越学園 文部科学省より平成24年度末までに解散命令!?

2012年11月 1日
 

創造学園大学などを運営する学校法人堀越学園に対して、
文部科学省は平成24年度末までに解散命令を行うようです。

(文部科学省/2012.10)(一部抜粋)

堀越学園(群馬県)の在学生と保護者の皆様へ

 このたび、文部科学省は、大変遺憾ながら、私立学校法(昭和24年法律第270号)第62条の規定に基づき、学校法人堀越学園に対して、平成24年度末までに解散命令を行うこととしました。これに伴い、同法人が設置している大学、専門学校、幼稚園に在学する皆様が、今後、他校での修学を希望する場合、できる限りの支援を行うこととしました。
 学校法人堀越学園に対しては、当省としては、平成19年度以降、再三にわたり管理運営等について改善するよう指導を繰り返してまいりましたが、残念ながら学校法人において、改善に向けた責任ある真摯な取組が十分にはなされず、万やむを得ずこのような対応をとるに至りました(これまでの経緯については下記「学校法人堀越学園(群馬県)に対する解散命令の手続に至った経緯」をご覧ください)。
 解散命令の時期については、在学生の皆様の教育への影響、転学等について検討に必要な期間等を考慮し、平成24年度末までに行うこととしたところです。したがって、来年度以降も他校において修学を希望する皆様には、転学等について早急にご検討いただき、所要の手続きを進めていただく必要があります。転学等に必要な手続きや支援は、基本的には学校法人堀越学園において責任をもって対応していただかなければならない事柄ですが、本事案は異例の事態であることに鑑み、文部科学省としては群馬県とも連携しながら、最大限の支援を行う考えです。具体的な支援策や関連する情報については、当省のホームページ等において順次お知らせしてまいります。在学生の皆様には、今後も学習を続ける意欲を失うことなく、支援策を積極的に活用し転学等を検討していただきたいと思います。
 また、保護者の皆様におかれましても、学校法人堀越学園の現状をよくご理解いただき、お子様の相談にのっていただくようお願い申し上げます。

(文部科学省/2012.10.31)(一部抜粋)

創造学園に在学する学生の転学に係る通知及び事務連絡

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聖トマス大学 平成26年度開設分までの不認可処分

2011年8月31日
 

聖トマス大学を運営する学校法人英知学院は、
平成26年度開設分まで新学部の設置等に関する認可を申請することができない旨の通知を文部科学省より受けたようです。

(文部科学省/2011.08.29)(一部抜粋)

大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第2条第1号の規定に基づく期間について(通知)

平成23年8月19日に判明した学校法人英知学院における不正行為(文部科学省への提出書類の記載不備)について、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成15年文部科学省告示第45号)第2条第1号の規定に基づき、同法人からの大学等に関する認可申請に係る不認可期間を下記のとおり決定する。

平成26年度開設分の設置等の認可申請までに係る期間

これにより、国際教養学部および健康科学部の2学部の設置にかかる認可申請を取り下げたようです。

(聖トマス大学/2011.08.30)(一部抜粋)

『新学部設置申請についてのお知らせ』

聖トマス大学を運営する学校法人英知学院は、2011年5月、国際教養学部および健康科学部の2学部の設置にかかる認可申請を文部科学大臣に対して行いました。
しかしながら、本年8月中旬、文部科学省より、提出資料の一部に不備があり、そのうちの一部は処分の対象となり得るものであるというご指摘をいただきました。 これを受けて、英知学院は、8月18日に上記2学部の設置にかかる認可申請を取り下げました。
また、本日、文部科学省高等教育局長より処分について通知があり、英知学院は、平成26年度開設分まで、新学部の設置等に関する認可を申請することができないこととなりました。
英知学院は、今回、新学部の設置にかかる認可申請を取り下げ、文部科学省から処分を受けるという事態に至りましたが、聖トマス大学に現在在学している学生の皆様に対して卒業まで安定した教育を継続していくことには何ら変わりはございません。
なお、マイケル・ラクトリン教授は、2011年8月17日付にて聖トマス大学の学長を辞任し、スティーブン・ライアン教授が後任の学長に就任致しました。ライアン教授は、1998年に同大学に着任し、以降、英語教育および異文化コミュニケーション等の科目を担当してきました。ライアン教授は、次期学長が就任するまでの間、暫定的に学長を務める予定です。...(略)...

学校法人創志学園(環太平洋大学) 平成26年度開設分までの不認可処分

2010年2月28日
 

文部科学省は、
環太平洋大学を運営する学校法人創志学園に対し、平成26年度開設分まで大学の設置や学部の新設申請を不認可とする処分を決定したようです。

(文部科学省/2010.02.05)(一部抜粋)

学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準第二の五の規定に基づく期間について(通知)

平成22年1月28日に判明した学校法人創志学園における不正行為(文部科学省への提出書類の虚偽記載又は重要な事実の記載の欠如)について、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)第二の五の規定に基づき、同法人からの大学等の設置に関する寄附行為変更認可申請に係る不認可期間を下記のとおり決定する。

//不認可期間//
平成26年度開設分の寄附行為変更認可申請までに係る期間

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大学等に関する認可申請に係る不認可期間の決定について(文部科学省)

2009年2月 6日
 

文部科学省は、
保健医療経営大学を運営する学校法人ありあけ国際学園と、福岡医療福祉大学を運営する学校法人都築俊英学園に対し、平成26年度開設分まで(5年間)学部や学科の新設申請を不認可とする処分を決定したようです。

(文部科学省/2009.01.28)(一部抜粋)

大学等に関する認可申請に係る不認可期間の決定について

1月20日(火)及び21日(水)に開催された大学設置・学校法人審議会において学校法人ありあけ国際学園及び学校法人築俊英学園の不認可期間について決定しましたので報告します。 ...(略)...

文部科学省 2法人に対して一定期間の不認可を通知

2008年3月 5日
 

文部科学省は、
不正行為があったとして、一定期間「学校法人夙川学院」と「学校法人純真学園」に対して、大学や学部などの開設を認めないと通知したようです。

(文部科学省/2008.02.27)(一部抜粋)

学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準第二の五の規定に基づく期間について(通知)

学校法人夙川学院
理事長 増谷 和人 殿

 平成20年2月20日に判明した貴法人における不正行為については、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)第二の五の規定に該当することから、別紙のとおり当該規定に基づく期間が決定されましたので通知します。

<別紙>
 平成20年2月20日に判明した学校法人夙川学院における不正行為(文部科学省への提出書類の重要な事実の記載の欠如)について、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)第二の五の規定に基づき、同法人からの大学等の設置に関する寄附行為変更認可申請に係る不認可期間を下記のとおり決定する。

平成24年度開設分の寄附行為変更認可申請までに係る期間

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大学院大学 2つ認可されず!?

2005年11月30日
 

先日、「大学院は一軒家?!」という記事でご紹介した「旭インターネット大学院大学」の設置申請の話題ですが・・・。


認可されませんでした

(旭インターネット大学院大学)(一部引用)

 お知らせ

 旭インターネット大学院大学は2005年11月28日、不認可となりました。
日本初の完全ネット大学院大学の特区の適用を受け、実現を目指していただけに大変残念に思います。
 期待して待っていて下さった方々に、私どもの力不足をお詫びします。
 今後のことですが、大学設置の今の体制では当分独立した完全ネット大学院大学が認可される状況にはないと判断されるため、この計画はしばらく凍結させていただきたいと考えています。
 いつかきっとこの計画は何らかの方法で実現させたい所存です。


詳しくは
大学プロデューサーズ・ノートさんの「自宅が学長室…日本発の完全通信制大学院計画、ポシャる」という記事でみっちり書かれていますので、そちらをごらんいただければと思います。

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