2015年開設予定「幸福の科学大学(仮称)」が不認可に
大学設置・学校法人審議会は、
2015年に開設を予定している「幸福の科学大学(仮称)」について、新設を認めないよう答申したようです。
(文部科学省/2014.10.29)(一部抜粋)平成27年度開設予定の大学の設置等に係る答申について(平成26年10月29日)
本年4月及び6月に大学設置・学校法人審議会に諮問した、平成27年度開設予定の大学の設置等の認可申請に係る案件のうち、同審議会における審査が終了した案件については、判定を「可」又は「不可」とする答申がなされることとなっております。...(略)...
//平成27年度開設予定大学一覧(判定を「不可」とするもの)//
私立 幸福の科学大学(学校法人幸福の科学学園)//幸福の科学大学を「不可」とする理由//
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学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条第1項及び第2項に基づき「不可」とする。「幸福の科学の精神に基づき、知力と創造力と精神性の豊かな人材を育成」することを目的とする大学を設置する計画であるが、以下に示すとおり、設置の趣旨・必要性、設置の目的を実現するための教育課程について、大学教育を提供できるものとは認められない。
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科学的合理性が立証できていない「霊言(霊言集)」を本大学における教育の根底に据えるということは、学校教育法第83条第1項の「学術の中心」としての大学の目的を達成できるものとは認められない。また、大学設置基準第19条第1項の「体系的に教育課程を編成する」及び同条第2項の「専門の学芸を教授し、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮」の各要件を満たしているものとは認められない。
なお、念のため付言すると、本指摘は、宗教活動における「霊言(霊言集)」の意味や妥当性に言及しているものではなく、あくまで学問的な見地からの指摘である。