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大学職員.net -Blog/News-で“裁判”が含まれるブログ記事

『アカデミック・ハラスメント対策の本格展開―事案・裁判の争点/規程・体制の進化/相談・調整の要点 (高等教育ハンドブック)』

2015年2月11日
 

岡山大学 自動車運転過失傷害罪で判決をうけた職員に停職9か月

2013年3月 2日
 

岡山大学は、
自動車運転過失傷害罪で禁錮刑(執行猶予付き)の判決をうけた職員に対し、
停職9月の懲戒処分を行ったようです。

(岡山大学/2013.02.28)(一部抜粋)

職員の懲戒処分について

 岡山大学は、平成25年2月に岡山地方裁判所から自動車運転過失傷害罪で禁錮刑(執行猶予付き)の判決を受けた本学職員(事務職・女性・30歳代)に対し、平成25年2月28日付けで、停職9月の懲戒処分を行いました。...(略)...

不当利得返還請求事件

2011年1月 7日
 

以前にもBlogの記事にしたのですが、
入試の時期でもありますので、ここでもう一度改めて記事にしておこうと思います。

(裁判所)(一部抜粋)

不当利得返還請求事件

//事件番号//
 平成17(受)1158
//事件名//
 不当利得返還請求事件
//裁判年月日//
 平成18年11月27日
//裁判要旨//
1 大学と当該大学の学生との間で締結される在学契約は,大学が学生に対して,講義,実習及び実験等の教育活動を実施するという方法で,大学の目的にかなった教育役務を提供するとともに,これに必要な教育施設等を利用させる義務を負い,他方,学生が大学に対して,これらに対する対価を支払う義務を負うことを中核的な要素とするものであり,学生が部分社会を形成する組織体である大学の構成員としての学生の身分,地位を取得,保持し,大学の包括的な指導,規律に服するという要素も有し,教育法規や教育の理念によって規律されることが予定されている有償双務契約としての性質を有する私法上の無名契約である。
2 大学の入学試験の合格者が納付する入学金は,その額が不相当に高額であるなど他の性質を有するものと認められる特段の事情のない限り,合格者が当該大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有し,当該大学が合格者を学生として受け入れるための事務手続等に要する費用にも充てられることが予定されているものである。
3 大学と在学契約又はその予約を締結した者は,原則として,いつでも任意に当該在学契約又はその予約を将来に向かって解除することができる。
4 大学の入学試験に合格し当該大学との間で在学契約を締結した者が当該大学に対して入学辞退を申し出ることは,それがその者の確定的な意思に基づくものであることが表示されている以上は,口頭によるものであっても,原則として有効な在学契約の解除の意思表示であり,入学試験要項等において所定の期限までに書面で入学辞退を申し出たときは入学金以外の所定の納付金を返還する旨を定めている場合や,入学辞退をするときは書面で申し出る旨を定めている場合であっても,解除の効力は妨げられない。
5 大学の入学試験の合格者が当該大学との間で在学契約又はその予約を締結して当該大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有する入学金を納付した後に,同契約又はその予約が解除され,あるいは失効しても,当該大学は当該合格者に入学金を返還する義務を負わない。
6 大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約は,在学契約の解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金の定めの性質を有する。
7 大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約又はその予約は,消費者契約法2条3項所定の消費者契約に該当する。
8 大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約に納付済みの授業料等を返還しない旨の特約がある場合,消費者契約法9条1号所定の平均的な損害及びこれを超える部分については,事実上の推定が働く余地があるとしても,基本的には当該特約の全部又は一部の無効を主張する当該合格者において主張立証責任を負う。
9 大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約は,国立大学及び公立大学の後期日程入学試験の合格者の発表が例年3月24日ころまでに行われ,そのころまでには私立大学の正規合格者の発表もほぼ終了し,補欠合格者の発表もほとんどが3月下旬までに行われているという実情の下においては,同契約の解除の意思表示が大学の入学年度が始まる4月1日の前日である3月31日までにされた場合には,原則として,当該大学に生ずべき消費者契約法9条1号所定の平均的な損害は存しないものとして,同号によりすべて無効となり,同契約の解除の意思表示が同日よりも後にされた場合には,原則として,上記授業料等が初年度に納付すべき範囲内のものにとどまる限り,上記平均的な損害を超える部分は存しないものとして,すべて有効となる。
10 入学試験要項等の定めにより,その大学,学部を専願あるいは第1志望とすること,又は入学することを確約することができることが出願資格とされている大学の推薦入学試験等の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約は,上記授業料等が初年度に納付すべき範囲内のものである場合には,同契約の解除の時期が当該大学において同解除を前提として他の入学試験等によって代わりの入学者を通常容易に確保することができる時期を経過していないなどの特段の事情がない限り,消費者契約法9条1号所定の平均的な損害を超える部分は存しないものとして,すべて有効となる。

ノースアジア大学 「週刊新潮」による名誉毀損は謝罪広告と損害賠償630万円

2010年3月24日
 

「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたとして、ノースアジア大学が新潮社に損害賠償などを求めた訴訟は、「新潮社と当時の週刊新潮編集長が損害賠償630万円の支払い」、及び「週刊新潮と秋田魁新報紙上での謝罪広告の掲載」することで確定したようです。

(ノースアジア大学/2010.03.21)(一部抜粋)

「週刊新潮」による本学園への名誉毀損について

 今回最高裁判所は、新潮社がこれまで訴訟で主張された点において、その記載内容が虚偽であると認め、新潮社側の上告を退ける決定を下しました。

 この決定により、第二審の東京高裁判決「被告新潮社と当時の週刊新潮編集長が損害賠償630万円の支払い」、「週刊新潮と秋田魁新報紙上での謝罪広告の掲載」が確定したことを高く評価しております。
 今回の週刊新潮の記事は、学園の学生や父母に対し多大な悪影響を与える悪質なものでしたが、この最高裁の決定によって、同種不法行為の再発防止に一石を投ずることが出来たと考えています。 ...(略)...

アメリカ 卒業生が授業料返還の訴訟!?

2009年8月11日
 

アメリカで、大学の卒業生が「大学を出たのに就職できなかった」として、授業料の返還を求める訴えをおこしたそうです。

(CNN.co.jp/2009.08.04)(一部抜粋)

「大学出たのに就職できない」、卒業生が授業料返還訴訟

ニューヨーク(CNN) 米ニューヨーク州の私立大学卒業生が「大学を出たのに就職できなかった」として、授業料の全額返還などを求める訴えを同州ブロンクスの裁判所に起こした。...(略)...

北海道教育大学 アカデミックハラスメントにより教員3名が諭旨解雇

2009年3月 3日
 

北海道教育大学は、
複数の学生に対して人権侵害であると思われる行為があったとして、准教授3名に対して諭旨解雇の処分をくだしたようです。

(北海道教育大学/2009.02.20)(一部抜粋)

教員の懲戒処分について

当該准教授3名は,共謀して,平成18年度,特に平成19年度から,逆らえない立場にある指導下の学生を自分たちの研究に利用するために,過大な課題を強制し,社会通念上の許容範囲を超えた長時間にわたる活動や深夜・早朝に及ぶ活動を日常的に行わせる等の不当な学生指導を行って勉学を阻害するなど,学生の名誉や尊厳を著しく傷つけ人権を侵害した。その結果,幻覚症状を呈するなど心身の調子を崩す学生を続出させ,しかも確認できるだけで2名の学生を不登校に至らしめた。それにもかかわらず「学生による自主的活動」であると, 称して放置するのみで,不当な学生指導を続行した。加えて,平成20年度に実施した関係委員会による事情聴取による調査への出席を正当な理由なく拒否し,上司の指示・命令に従わなかった。

なお、処分をうけた准教授3名は、地位保全の仮処分を裁判所に申し立てているようです。

東京福祉大学 元理事長に懲役2年10月(求刑懲役5年)の実刑判決

2008年6月30日
 

東京福祉大学の元理事長が、
女性職員にわいせつな行為をしたとして強制わいせつ罪に問われておりましたが、2008.06.27に東京地裁にて懲役2年10月の実刑判決が言い渡されたようです。

(日本経済新聞 /2008.06.27)

東京福祉大元総長に実刑 わいせつ事件で東京地裁判決

この判決を受けてなのか、東京福祉大学の公式サイト上にお詫び文が掲載されております。

(東京福祉大学/2008.06.27)(一部抜粋)

本学の前理事長・学長 中島恒雄の不祥事について(お詫び)
 
 本学前学長 中島恒雄 の強制わいせつに関する、一連の不祥事によって、世間をお騒がせしましたことを深くお詫び申し上げます。今回の一連の不祥事は誠に言語道断であり、教育に携わる者として絶対に許されないことであります。今回の一連の不祥事により在学生、卒業生、保護者ほか関係の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことにつき、あらためて深くお詫び申し上げる次第です。
 中島恒雄が本学の経営や教育に関与することはありません。
 本法人および大学は、このたびの判決を厳粛に受けとめ、今回のような不祥事を二度と起こすことのないよう、再発防止と大学の信頼回復に努めてまいります。
 ご関係各位には重ねてお詫び申し上げますとともに、今後とも本学の教育研究活動につき、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

甲南大学 学生が虚偽告訴容疑で逮捕

2008年3月20日
 

甲南大学の学生が、虚偽告訴容疑で逮捕されました。

(甲南大学/2008.03.18)(一部抜粋)

本学学生の逮捕事件について(お詫びと処分)

本学学生が虚偽告訴容疑で3 月11 日に逮捕された件につき、大学といたしまして、被害者である国分和生様とご家族に心よりお詫び申し上げます。まことに申しわけございません。また、世間をお騒がせしましたことを合わせて深くお詫び申し上げます。
冤罪事件・痴漢冤罪が社会問題となっていますとき、善良な市民の方を陥れる犯罪を本学学生が犯しましたことは、言語道断であり、決して許されない行為です。
人間としての倫理感・行動規範を身につけさせられなかったこと、遵法精神、法の意識を植え付けられなかったこと、学生を預かる大学としまして教育的責任を十分に果たせず、まことに申しわけなく思っております。社会のみなさまに対し、大学教育の信頼を揺るがせてしまいましたことをお詫びいたします。こういう事態を引き起こし、他のまじめな学生たち、保護者の方、卒業生のみなさまに対しても申しわけない気持で一杯です。
二度とこうしたことを引き起こすことのないよう、大学といたしまして今後に向け取組をしてまいります。
なお、当該学生につきまして、昨17 日、学則にもとづき処分を決定いたしました。
最後に、被害に遭われた国分和生様、ご家族に、重ねてお詫び申し上げます。

【処分】
法学部4年次 蒔田文幸を退学処分とする(なお、本人と面会し確認がとれるまでは無期停学とする)

【今後の教育上の取組】
■全学
倫理教育を内容とする倫理意識向上のための学部共通科目の開講
初年次教育・キャリア教育において大学生・社会人としての倫理教育を実施
問題を抱える学生に対する大学全体での支援強化のための学生生活支援委員会設置

■法学部
「法を学ぶ者の姿勢」についての講義への全法学部生の参加の義務付け
「刑事司法と被害者の視点」についての学生・教員共同の学習会開催
冤罪をテーマとする模擬裁判の実施

藤女子大学 同窓会組織にて同窓会費の着服(2)

2008年1月31日
 

藤女子大学の同窓会組織「藤の実会」で、
元会計担当者が横領していた事件で、民事裁判及び刑事裁判が行われています。

(藤女子大学 「藤の実会」/2007.12.21)(一部抜粋)

会計不正問題 (2)

民事裁判:
12月4日(火)に第12回準備手続兼和解が行われました。

前会計担当者(平成13年7月~平成17年11月)側は、代理人の弁護士と利害関係人として夫が出席し、和解条項に定める条項の合意が藤の実会と前会計担当者との間にのみ限定されることを確認し、和解が成立しました。

和解条項(要旨);
(1)横領した金額に、弁護士費用と税理士費用を合わせた金額3821万1467円から既払い金940万円を差し引いた残金2881万1467円を、毎月30万円ずつ平成27年10月まで、最後の11月に残り31万1467円を支払う。

(2)分割金の支払を2回以上怠ったときには、分割弁済についての期限の利益を失い、その時における残金と遅延損害金年5%を直ちに支払う。

(3)利害関係人(夫)は前会計の残債務について連帯保証をする。

前会長は、裁判所から出された和解案には同意せず、「責任が無い」と主張したため、和解は成りませんでした。裁判は分離となります。平成20年1月16(水)に第13回準備手続が行なわれます。

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鈴鹿国際大学 懲戒権の乱用だとして戒告処分無効

2007年11月20日
 

鈴鹿国際大学の教授が地元新聞紙上における発言等を理由として戒告処分されたことは不当として、大学側に処分の無効確認と損害賠償を求めた訴訟をおこしておりました。

一審の津地方裁判所では、処分を無効とし、200万円の賠償支払いを命じた判決、
二審の名古屋高等裁判所では、大学側の処分は妥当とした判決でした。

2007.07.13の最高裁判所では、懲戒権の乱用で無効だとして、処分を妥当とした二審名古屋高裁判決を破棄したようです。

(裁判所/2007.07.13)(一部抜粋)

無効確認等請求事件

//裁判要旨//
1 学校法人が被用者である大学教授に対し同教授の地元新聞紙上における発言等を理由としてした戒告処分が無効とされた事例
2 学校法人が被用者である大学教授に対し教授会への出席その他の教育諸活動をやめるよう求めた要請の無効確認を求める訴えが適法とされた事例
3 学校法人が被用者である大学教授に対し教授会への出席その他の教育諸活動をやめるよう求めた要請が無効とされた事例

//主文//
 原判決を破棄する。
 被上告人らの控訴を棄却する。
 控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。

//理由//
本件は,被上告人Yの設置するA大学(以下「本件大学」という。)の国際学部教授である上告人が,地元新聞紙上で行った発言等を理由として,被上告人Y1から戒告処分を受け,さらに,教育諸活動を中止することなどを要請されたことから,被上告人Y1に対し上記戒告処分等の無効確認を求めるとともに,これらの手続に関与した被上告人Y2及び被上告人Y3に対し不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。

...(略)...

本件戒告処分は,それが本件就業規則において定められた最も軽微な懲戒処分であることを考慮しても,客観的に合理的と認められる理由を欠くものといわざるを得ないから,懲戒権を濫用するものとして無効というべきである。
...(略)...
本件要請は,被上告人Y1が使用者としての立場から上告人に対して発した業務命令であることは明らかであり,その無効確認を求める訴えは適法と解される。
...(略)...
本件要請は,業務上の必要性を欠き,社会通念上著しく合理性を欠くものといわざるを得ず,業務命令権を濫用するものとして無効であることは明らかというべきである。

※上記につきましては、一部を抜粋しております。詳細は裁判所のサイトなどでご確認ください。

日本大学 70歳までの定年延長は労使慣行

2007年6月24日
 

「自己の意思により自ら望んで退職した者を除き、満65歳到達を理由に職を失った者はなく、例外なく定年延長措置により満70歳まで従前の地位に留まるのが通常の状態であった」として、70歳までの定年延長が認められず教授職を解かれた日本大学の教員が、地位の確認を求めた訴訟があり、
東京地裁は2007.01.28に、日本大学に対し免職以降の月額給与、年3回の賞与の賃金などの支払いを命じたようです。

(裁判所)(一部抜粋)

事件名:日本大学教授定年延長

主文
1 原告と被告は,原告が,被告の設置する日本大学法学部の教授である地位を有することを確認する。
2 被告は,原告に対し,2698万4600円及びこれに対する平成14年12月10日から支払ずみまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告に対し,平成14年12月から本判決確定日まで毎月23日限り78万8600円ずつを支払え。
4 被告は,原告に対し,平成15年1月から本判決確定日まで毎年3月15日に148万2400円ずつ,毎年6月15日に197万6500円ずつ,毎年12月5日に249万4300円ずつをそれぞれ支払え。
...(略)...

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入学辞退による入学金や授業料の返還について 最高裁判決

2006年11月29日
 

入学辞退者が納入した入学金や授業料などの返還を大学側に求めた訴訟の判決が、2006.11.27に最高裁判所で確定した。

最高裁の判例集で、全文が閲覧できるので、興味がある人は是非ご覧ください。

今後は、この判例に従うことになるのでしょうね。

(最高裁判所/2006.11.27)(一部抜粋)

不当利得返還請求事件

事件番号:平成17(受)1158
事件名:不当利得返還請求事件
法廷名:最高裁判所第二小法廷

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難しい・・・上司に報告でセクハラ!?!?

2006年9月16日
 

名古屋高等裁判所で、名城大学を相手取り500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2006.09.08にあった。

どのような内容かというと・・・・・・

学生(現在は会社員)が、
教員からのセクシャルハラスメントを受けたと学生相談員(臨床心理士)に相談した。
この学生相談員は学生部厚生課長にこの内容を伝え、
学内の規程に基づいて、学内の調停手続きが進められた。

しかし、この学生は調停までは求めておらず、
調停が進むにつれ、調停の過程のなかで二次被害にあった、というもの。


で、この裁判では、
学生は調停に同意しておらず、
公式手続きの選択が話し合われる前に課長に伝えたのは守秘義務違反。
調停委員の言動は男性の苦痛を増大させたとして、
大学側に80万円の支払いを求める判決であった。

(日刊スポーツ/2006.09.08)

セクハラ相談漏らされた男性が苦痛

ナウカ株式会社 倒産

2006年8月24日
 

ロシア語専門書店として輸入・出版を手がけてきたナウカ書店が7月に破産しています。
図書館の方は聞いたことがある店名ではないでしょうか・・・。


(ナウカ株式会社)(抜粋)

ナウカ株式会社

 ナウカ株式会社(以下「破産会社」といいます)は、平成18年7月6日、東京地方裁判所において破産手続開始決定を受け、当職が破産管財人に選任され(平成18年(フ)第12599号事件)、破産会社全ての財産の管理・処分権限は当職に帰属することになりました。
 この度、破産会社の神保町店(東京・神田)につき、東京地方裁判所より営業継続の許可を受けて、7月15日に営業を再開いたしました。同店においては、8月末日まで、在庫品に限り販売する予定です。
 また、破産手続開始決定当初は、破産会社のホームページを閉鎖しておりましたが、このたび一部限定して再開することといたしました。
 以上、よろしくお願い申し上げます。

裁判員制度への対応

2006年8月13日
 

さて、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、
裁判員制度が2009年までに開始されるそうです。

さて、裁判員制度がはじまると、選挙権をもつ人であれば、裁判員に選ばれます(※くわしくは最高裁判所のサイトなどをご覧ください)。

裁判員に選ばれた場合、よほどの事情が無い限り、裁判員の仕事にいかなくてはなりません。
また、裁判員の仕事をするために仕事を休んでも、それを理由に解雇などされないことになっています。(裁判員法による)

そのような状況のなかで、企業が独自に制度を設けるところが出てきています。

(asahi.com/2006.08.04)

トヨタが「裁判員休暇」制度 有給で導入へ

法学部がある大学など、どうでしょう・・・
こういう制度を設けてみては・・・。

[関連サイト]
裁判員制度(最高裁判所)
あなたも裁判員!(法務省)

大学非常勤講師組合

2006年6月 1日
 

沖縄県内の大学で働く非常勤講師が大学を横断した労働組合を結成するという報道を目にしました。

(沖縄タイムス/2006.05.18)(一部抜粋)

非常勤講師、労組結成へ/大学横断

県内の大学で働く非常勤講師が初めて労働組合を結成する。...

非常勤講師の労働組合ってどれくらいあるのだろう、とサイトで検索・・・。
大きな組合でいうと以下の2団体。

首都圏大学非常勤講師組合
関西圏大学非常勤講師組合

非常勤講師の契約に関する裁判も結構ありますよね。

[関連サイト]
首都圏大学非常勤講師組合
関西圏大学非常勤講師組合

香川大学 教員が準強制わいせつ罪で懲役2年

2006年4月 5日
 

わいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた香川大学教育学部教授の岩月謙司被告に対する判決公判が2006.03.23に高松地裁であり、裁判所は懲役2年の実刑を言い渡した。

なお、香川大学は懲戒解雇処分にした、という報道を目にしたのですが、
ホームページでは一切このことは見つけることができないんですけど・・・。

[関連サイト]
香川大学

明治大学に東京地裁で支払い命令?

2006年3月22日
 

東京地裁は、明治大学に45万円の支払いを命じました。

この裁判は、明治大学の合宿所の近隣にお住まいの方からの訴えによるもので、
合宿所で行われていたバスケットボール部の宴会による騒音

判決理由では「原告宅は合宿所から5メートルしか離れておらず、年に数回開かれるバスケットボール部の宴会は会話の内容が聞こえるほどの音量で受忍限度を超えていた」と。

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被告側-名古屋大学、原告側-岡山大学?!?!

2006年3月14日
 

名古屋大学法科大学院と岡山大学法科大学院の学生による民事の模擬裁判が開かれた。
大学対抗(?)で行われる模擬裁判は国内で初めてのようです。

名古屋大学法科大学院が被告側の代理弁護士
岡山大学法科大学院が原告側の代理弁護士

なお、裁判官は、早稲田大学大学院法務研究科。

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和光学園に賠償命令!?

2006年2月22日
 

オウム真理教元代表の松本智津夫被告の三女が、
和光大学の入学を拒否されたことに対する訴えの判決がでた。
(もちろん、入学試験には合格している)

東京地裁は、30万円の賠償を和光学園に命じた。

(和光大学/2006.02.20)

2004年度入試における「入学不許可」に係る判決について

本日、東京地方裁判所において判決が出されました。今回出された判決については、厳粛にうけとめます。

[関連サイト]
和光大学