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大学職員.net -Blog/News-で“論文盗用”が含まれるブログ記事

龍谷大学 論文盗用により懲戒解雇

2014年11月 5日
 

龍谷大学では
論文盗用があったとして教員(特任教授)を懲戒解雇の処分にしたようです。

(龍谷大学/2014.10.31)(一部抜粋)

龍谷大学元教員の研究活動における不正行為について

元本学文学部教員(61歳)の研究活動における不正行為(盗用)が判明し、慎重かつ厳正なる学内手続を経て、この教員に対する処分が確定しましたのでお知らせいたします。
...(略)...
//研究不正の内容//
  論文等における盗用
//処分内容//
  懲戒解雇


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声明「科学者の行動規範-改訂版-」

2013年2月20日
 

日本学術会議は、
2006年10月に公表した声明「科学者の行動規範について」の改訂をおこない、公表しています。

(日本学術会議/2013.01.28)(一部抜粋)

声明「科学者の行動規範-改訂版-」を公表いたしました。(平成25年1月28日)

//作成の背景//
日本学術会議においては、科学者が、社会の信頼と負託を得て、主体的かつ自律的に科学研究を進め、科学の健全な発達を促すため、平成 18 年(2006 年)10 月3日に、すべての学術分野に共通する基本的な規範である声明「科学者の行動規範について」を決定、公表した。同声明については、大学等の研究機関に周知し、各機関はこれを受け、自律的に対応を行ってきたところである。
その後、データのねつ造や論文盗用といった研究活動における不正行為の事案が発生したことや、東日本大震災を契機として科学者の責任の問題がクローズアップされたこと、いわゆるデュアルユース問題について議論が行われたことから、今般、同声明の改訂を行うこととした。

北海道大学 論文の盗用

2007年10月26日
 

北海道大学において、
同大学の教員が執筆した論文について、他の研究者の論文を盗用していたことが確認されたようです。
同大学は今後懲戒処分も検討しているようです。

(北海道大学/2007.10.24)(一部抜粋)

本学教員による研究活動上の不正行為(論文盗用)について

//経緯//
平成19年7月8日(日),匿名メールにより,本学大学院メディア・コミュニケーション研究院の准教授の論文について盗用論文である疑いがあるという指摘があった。
本学は,7月12日(木)にメディア・コミュニケーション研究院に上記指摘の合理性,調査が必要かどうかを判断するための予備調査委員会を設置し,予備調査を開始した。
予備調査委員会の報告を受け,8月22日(水)に不正行為調査委員会を設置し,調査を実施し,9月18日(火)に研究活動上の不正行為調査報告書にまとめた。
なお,調査報告書に対する李准教授の不服申立て期間の経過を待って本日,10月24日(水)の教育研究評議会で同准教授に対する懲戒処分の検討を開始した。

//調査結果//
調査委員会が調査した結果,疑惑の指摘があった論文1篇及びそれ以外の論文3篇について,他の研究者の論文を当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用した盗用論文であるという結論に達した。


明治大学 論文盗用で懲戒処分

2007年1月31日
 

明治大学では、
論文の盗用があったとして助教授を懲戒免職処分としたようです。

(明治大学/2007.01.29)(一部抜粋)

元本学部助教授の懲戒免職処分の処分理由と処分に至る経過について

本年1月24日付けで懲戒免職となった元本学部助教授の懲戒免職処分の処分理由と当該処分に至る経過及びこれに伴う対応について,下記のとおりお知らせとお詫びをいたします。

1 処分理由について

元助教授が本学部情報コミュニケーション学研究所の発行する紀要(2006年3月発行)に発表した英文論文は,同元助教授が,本学就任前に,(財)知的財産研究所の公募に応じて採択され,在外研究員として平成15年フランスに派遣され,その帰国後に執筆した『特許庁委託 平成16年度産業財産権研究推進事業報告書』の内容に,他者論文の盗用に相当する無許諾転用があったこと,さらには,同報告書を(財)知的財産研究所が翻訳したものであるにもかかわらず,同研究所の無許諾のまま転載したものであることが,本学部の調査により判明し,こうした著しい不正行為は,就業規則にてらし懲戒免職相当と判断いたしました。

2 処分までの経過について

元助教授について論文盗用の疑義が生じ,内部調査の過程において,この疑義をただすために原著作者に問い合わせた結果,盗用に相当する無許諾転用であることが判明しました。また,この事実を,(財)知的財産研究所に報告した際に本学紀要への転載許諾について確認をした結果,許諾がないことも判明しました。これらの事実を慎重に検討した結果,盗用に相当する無許諾転用が広範囲にわたり,かつ悪質であると認定しました。
以上の調査結果に基づき,本学部教授会は懲戒免職処分に相当すると決定し,これに基づき大学が懲戒免職処分と決定したものであります。

3 今後の対応について

(1) 発行済みの同紀要については直ちに回収の上,当該論文を削除する手続きをとります。

(2) 元助教授担当の授業については,既に代講措置を講じており,また以後も学生に不利益のないよう十分な配慮をいたします。

筑波大学 元助教授が論文を盗用

2006年2月16日
 

筑波大学の助教授が学内紀要に発表した論文が盗用だったことがわかりました。

その助教授は昨年末ですでに退職しているようです。

(筑波大学/2006.02.14)(一部引用)

元本学助教授の論文盗用について

1.調査結果について
人文社会科学研究科の元助教授が平成13年から16年にかけて、本学地域研究研究科及び国際政治経済学専攻が発行する紀要に発表した英文論文のうち5本は、いずれも米国内で発行されている専門誌からの盗用であることが、人文社会科学研究科の調査により判明いたしました。...

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