大学職員.net -Blog/News-で“アカデミックハラスメント”タグの付いているブログ記事

『改訂2版 キャンパスハラスメント対策ハンドブック (現代産業選書)』

2018年6月17日
 

『アカデミック・ハラスメントの解決 大学の常識を問い直す』

2017年7月30日
 
アカデミック・ハラスメントの解決 大学の常識を問い直す
北仲 千里 横山 美栄子
寿郎社 (2017-08-05)
売り上げランキング: 181,121

『アカデミック・ハラスメント対策の本格展開―事案・裁判の争点/規程・体制の進化/相談・調整の要点 (高等教育ハンドブック)』

2015年2月11日
 

大分大学 医学部所属の学生に対してアカデミック・ハラスメント

2011年11月18日
 

大分大学は、
医学部所属の学生に対してアカデミック・ハラスメントに該当する行為があったとして、教員が戒告の懲戒処分を受けたようです。

(大分大学/2011.11.17)(一部抜粋)

職員の懲戒処分について

この度,本学医学部准教授が当該学部所属の学生に対してアカデミック・ハラスメントに該当する行為を行い,平成23年11月17日付けで,当該准教授に対して戒告の懲戒処分を実施しました。

東京外国語大学 アカデミックハラスメントにより教員が出勤停止3ヶ月の懲戒処分

2010年8月 5日
 

東京外国語大学では、
アカデミック・ハラスメントに該当する行為があったとして、教員が出勤停止3ヶ月の懲戒処分を受けたようです。

(東京外国語大学/2010.08.04)(一部抜粋)

ハラスメント行為等による懲戒処分について

総合国際学研究院准教授(女性、40歳代)に対し、8月4日、出勤停止3ヶ月の懲戒処分と決定し通知した。
准教授は、2008年から2010年までの間に、学部および大学院学生の指導において、ゼミで長時間にわたり叱責し、あるいはインターンシップへの参加を阻止妨害しようとするなど、威圧的な言動を繰り返し、複数の学生に精神的損害を与えたものである。
准教授の行為は、アカデミック・ハラスメントに該当する行為であり、国立大学法人東京外国語大学職員就業規則第34条、第56条第1項第5号に規定する「第31条から第34条までに違反したとき」、すなわち「職員は、ハラスメントをいかなる形でも行ってはならず、この防止に努めなければならない。」に違反することから、同規則第57条第3号に定める出勤停止3ヶ月の懲戒処分とした。

付記
本件に関するセクシュアル・ハラスメント又はアカデミック・ハラスメントに該当する行為の詳細に関わる情報や被害者に関する情報については、被害者のプライバシー等の侵害や被害者に対しての二次被害を与えるおそれがあることから東京外国語大学としては公表を控えます。
...(略)...

修正:当初記事の題名に「教員3名が・・」と記載されておりました。誤りですので、お詫びして訂正いたします。

大分大学 大学院生に対してアカデミック・ハラスメント

2010年3月19日
 

大分大学は、
大学院生に対してアカデミック・ハラスメントに該当する行為があったとして、教員が戒告の懲戒処分を受けたようです。

(大分大学/2010.03.18)(一部抜粋)

職員の懲戒処分について

 この度,本学工学部教授が当該研究室所属の大学院生に対してアカデミック・ハラスメントに該当する行為を行い,平成22年3月17日付けで,当該教授に対して戒告の懲戒処分を実施しました。

(読売新聞/2010.03.18)

「脂肪肝」と院生呼ぶ、大分大教授を戒告

(47NEWS/2010.03.18)

アカハラで大分大教授戒告 大学院生のパソコン隠す

北海道教育大学 アカデミックハラスメントにより教員3名が諭旨解雇

2009年3月 3日
 

北海道教育大学は、
複数の学生に対して人権侵害であると思われる行為があったとして、准教授3名に対して諭旨解雇の処分をくだしたようです。

(北海道教育大学/2009.02.20)(一部抜粋)

教員の懲戒処分について

当該准教授3名は,共謀して,平成18年度,特に平成19年度から,逆らえない立場にある指導下の学生を自分たちの研究に利用するために,過大な課題を強制し,社会通念上の許容範囲を超えた長時間にわたる活動や深夜・早朝に及ぶ活動を日常的に行わせる等の不当な学生指導を行って勉学を阻害するなど,学生の名誉や尊厳を著しく傷つけ人権を侵害した。その結果,幻覚症状を呈するなど心身の調子を崩す学生を続出させ,しかも確認できるだけで2名の学生を不登校に至らしめた。それにもかかわらず「学生による自主的活動」であると, 称して放置するのみで,不当な学生指導を続行した。加えて,平成20年度に実施した関係委員会による事情聴取による調査への出席を正当な理由なく拒否し,上司の指示・命令に従わなかった。

なお、処分をうけた准教授3名は、地位保全の仮処分を裁判所に申し立てているようです。