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学校法人都築第一学園 平成30年度開設分までの不認可処分

2013年2月 6日
 

学校法人都築第一学園は、
平成30年度開設分まで学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可を申請することができない旨の通知を文部科学省より受けたようです。

(文部科学省/2013.02.01)(一部抜粋)

学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準第二の五の規定に基づく期間について(通知)

平成25年1月24日に判明した学校法人都築第一学園における大学設置の際の寄附行為変更認可申請に係る不正行為について、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)第二の五の規定に基づき、同法人からの大学等の設置に関する寄附行為変更認可申請に係る不認可期間を下記のとおり決定する。

平成30年度開設分の寄附行為変更認可申請までに係る期間

聖トマス大学 平成26年度開設分までの不認可処分

2011年8月31日
 

聖トマス大学を運営する学校法人英知学院は、
平成26年度開設分まで新学部の設置等に関する認可を申請することができない旨の通知を文部科学省より受けたようです。

(文部科学省/2011.08.29)(一部抜粋)

大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第2条第1号の規定に基づく期間について(通知)

平成23年8月19日に判明した学校法人英知学院における不正行為(文部科学省への提出書類の記載不備)について、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成15年文部科学省告示第45号)第2条第1号の規定に基づき、同法人からの大学等に関する認可申請に係る不認可期間を下記のとおり決定する。

平成26年度開設分の設置等の認可申請までに係る期間

これにより、国際教養学部および健康科学部の2学部の設置にかかる認可申請を取り下げたようです。

(聖トマス大学/2011.08.30)(一部抜粋)

『新学部設置申請についてのお知らせ』

聖トマス大学を運営する学校法人英知学院は、2011年5月、国際教養学部および健康科学部の2学部の設置にかかる認可申請を文部科学大臣に対して行いました。
しかしながら、本年8月中旬、文部科学省より、提出資料の一部に不備があり、そのうちの一部は処分の対象となり得るものであるというご指摘をいただきました。 これを受けて、英知学院は、8月18日に上記2学部の設置にかかる認可申請を取り下げました。
また、本日、文部科学省高等教育局長より処分について通知があり、英知学院は、平成26年度開設分まで、新学部の設置等に関する認可を申請することができないこととなりました。
英知学院は、今回、新学部の設置にかかる認可申請を取り下げ、文部科学省から処分を受けるという事態に至りましたが、聖トマス大学に現在在学している学生の皆様に対して卒業まで安定した教育を継続していくことには何ら変わりはございません。
なお、マイケル・ラクトリン教授は、2011年8月17日付にて聖トマス大学の学長を辞任し、スティーブン・ライアン教授が後任の学長に就任致しました。ライアン教授は、1998年に同大学に着任し、以降、英語教育および異文化コミュニケーション等の科目を担当してきました。ライアン教授は、次期学長が就任するまでの間、暫定的に学長を務める予定です。...(略)...

学校法人創志学園(環太平洋大学) 平成26年度開設分までの不認可処分

2010年2月28日
 

文部科学省は、
環太平洋大学を運営する学校法人創志学園に対し、平成26年度開設分まで大学の設置や学部の新設申請を不認可とする処分を決定したようです。

(文部科学省/2010.02.05)(一部抜粋)

学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準第二の五の規定に基づく期間について(通知)

平成22年1月28日に判明した学校法人創志学園における不正行為(文部科学省への提出書類の虚偽記載又は重要な事実の記載の欠如)について、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)第二の五の規定に基づき、同法人からの大学等の設置に関する寄附行為変更認可申請に係る不認可期間を下記のとおり決定する。

//不認可期間//
平成26年度開設分の寄附行為変更認可申請までに係る期間

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大学等に関する認可申請に係る不認可期間の決定について(文部科学省)

2009年2月 6日
 

文部科学省は、
保健医療経営大学を運営する学校法人ありあけ国際学園と、福岡医療福祉大学を運営する学校法人都築俊英学園に対し、平成26年度開設分まで(5年間)学部や学科の新設申請を不認可とする処分を決定したようです。

(文部科学省/2009.01.28)(一部抜粋)

大学等に関する認可申請に係る不認可期間の決定について

1月20日(火)及び21日(水)に開催された大学設置・学校法人審議会において学校法人ありあけ国際学園及び学校法人築俊英学園の不認可期間について決定しましたので報告します。 ...(略)...

文化政策・まちづくり大学院大学 設置「不可」-2008年10月

2008年11月 7日
 

文部科学省は、
平成21年度開設予定大学院大学の「文化政策・まちづくり大学院大学」に対し、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第10条、第36条、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第8条第1項及び第5項、第11条第1項、第19条、第21条、第22条の3、第24条、第29条並びに第30条に基づき「不可」とされ、設置を認められませんでした。

(文部科学省/2008.10.27)(一部抜粋)

文化政策・まちづくり大学院大学を「不可」とする理由

研究科及び専攻名称として「文化政策・まちづくり学」を冠し、「「分散し崩壊した多様な文化資源を有効に結合して事業化を構想し、事業において文化的価値を提案しながら」、産・学・公共の連携によって、文化事業を基軸とした「文化による'まちづくり'」を実行する人材」を育成するため、通信教育による学部を置かない大学院大学を設置する計画であるが、以下に示すとおり、設置の目的を実現するための教育課程、教員組織、施設・設備等について、多くの点で曖昧さを残し、総じて準備不足であるため、継続的・安定的に大学院教育を提供できるものとは認められない。
...(略)...